贈与税見直し!(令和5年税制改正)

政府が令和4年12月23日に閣議決定した令和5年度税制改正大綱では、

「相続時精算課税制度」と「暦年課税における相続開始前の贈与」の見直しが盛り込まれました。

相続時精算課税制度では、新たに110万円の基礎控除が創設される一方、

暦年課税における相続開始前の贈与では、相続時の課税財産への加算期間が7年(現行3年)に延長されることになりました(経過措置あり)。

※経過措置:加算期間は、経過措置により、令和9年から順次延長されます(令和13年に加算期間7年となる)。          

いずれも、令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。

相続対策は50歳から始めないと、、、です。